土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者(又は管理者)の方との確認が必要です。
(下図①②③④⑤の土地所有者の方)
既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
(下図①②④土地所有者の方)
道路・水路に接する土地の測量をする場合は「道路・水路の境界立会」が必要です。
①隣接土地所有者の方の立会を求める場合測量地と道路・水路との境界線は隣接土地の道路・水路との境界線にもなり、影響を及ぼすからです。(下図④⑤の土地所有者の方)
②対面土地所有者の方の立会を求める場合測量地の境界線の位置により道路・水路の幅員が対面土地の境界線に影響を及ぼすからです。(下図⑥の土地所有者の方)
立会記録の保存について(測量作業実施後)
境界確定後、工事等で杭が損壊する場合がありますし、長い間には所有者も変わります。将来にわたり、杭の確認や復元が正確に出来る、測量図添付の境界確認書に、署名捺印をいただきます。
一旦杭を埋設しても工事で抜けてしまったり、毀損したり、動いたりすることがあります。また所有者が変わって面積が少ないとか、公図と違うとかのクレームが発生したりすることもあります。確認書(境界杭の記載された測量図添付)を作成、保管されることが財産管理の基本です。
父が亡くなって相続財産の分割をするため、畑の分筆登記が必要になりました。隣のおじさんは健在で毎日耕作をしています。私は、父の生きているときに境界のことを詳しく聞いていなかったので、よく分からす、相手の言いなりになってしまい、ちゃんと境界標があったらと悔いが残りました。
境界は、自分で分かっているだけでは十分ではなく、子供のためにも永久保存が出来る標識を設置し、世代が変わっても対応出来るようにしておくことが大変重要だと悔やみました。
境界標が現地に設置され、図面や資料で客観的に認識できれば、境界紛争は起こらないはずです。
自分の財産は自分で管理。境界標を設置しておけば、家族でも管理することが可能です。
コンクリート杭や石杭は、木の杭より若干費用が高くなりますが、将来腐食して亡失した場合に復元することを考えれば木杭に比べてはるかに低廉となります。
もし、譲渡や相続等が発生し土地を分割する場合に、境界標が設置され図面や資料が残っていれば、低廉かつ迅速に処理ができます。
日本の地図づくりは、諸外国に比べて遅れています。将来国が体系的地図を作るときにも境界標は不可欠です。つまり、境界標を設置することは。、あなたが地図づくりに参画することになります。注)境界標とは、現地で境界を表す杭のことです。